2021/12/17
令和4年度税制改正大綱(概要)について
自由民主党・公明党から12月10日(金)に「令和3年度税制改正大綱」が公表されました。
「成長と分配の好循環」の実現に向けて賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されるほか、オープンイノベーション促進税制や5G導入促進税制など近年の税制改正項目の拡充、見直しなどが盛り込まれています。
本稿では、今回の税制改正大綱のうち大企業に影響が大きいと考えられる項目について、概要を説明します。
1.給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、現行の新規雇用者に係る措置が見直されることとされました。
青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額※₁の継続雇用者比較給与等支給額※₂に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度とすることとされました。この場合において、増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に10%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、税額控除率に5%を加算することとされました。
-
※₁ 継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいいます。)に対する給与等の支給額をいいます。
※₂ 前期の継続雇用者給与等支給額をいいます。
※₃ 設立事業年度は対象外となります。
※₄ 資本金の額等が10億円以上であり、かつ、従業員の数が1,000人以上である場合は、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針及びその他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用となります。また、地方税についても、一定の要件を満たすことにより、控除対象雇用者給与等増加額を付加価値割の課税標準から控除※₅できることとされました。
※₅ 雇用安定控除との調整等所要の措置が講じられます。
2.特定税額控除規定を適用できないこととする措置の見直し
大企業につき、研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、継続雇用者給与等支給額に係る要件(現行:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5%以上)であることとされました。
-
※₁ 一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含みます。
3.オープンイノベーション促進税制の拡充
- 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の2点の見直しを行った上、その適用期限が2年延長することとされました。
出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間が15年未満(現行:10年未満)とされます。 - 対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間が、特定株式の取得の日から3年(現行:5年)とされます。
※₁ 特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(現行:5年)とされます。
4.認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の3点の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されることとされました。
- 税制の適用を受けるために主務大臣の適合確認を受けることが必要な特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について一定の見直しがされます。
- 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、一定の周波数の電波を使用する無線設備の要件が見直されます。
- 税額控除率について事業供用時期に応じて一定の見直しがされます。
5.みなし配当の額に係る計算方法等の見直し
資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とすることとされました。
また、種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算することとされました。
6.子会社からの配当等に係る所得税の源泉徴収の見直し
一定の内国法人※₁が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税が課されず、その配当等に係る所得税の源泉徴収も行わないこととされます。
- 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等
- 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限ります。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
※₁ 内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。
※₂ 令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用されます。
7.少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度、一括償却資産の損金算入制度の見直し
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。以下同じです。)の用に供したものを除外することとされます。
また、一括償却資産の損金算入制度についても対象資産から貸付けの用に供した資産が除外することとされます。
8.交際費等の損金不算入制度の接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限の延長
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例及び接待飲食費に係る損金算入の特例についても適用期限を2年延長することとされました。
9.グループ通算制度の施行に伴う見直し
グループ通算制度の施行に伴い、次の見直しが行われます。
- 投資簿価修正制度について、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式を有する各通算法人が、その子法人株式に係る資産調整勘定等対応金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付し、かつ、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存している場合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することができることとされました。
- グループ通算制度の離脱等に伴う資産の時価評価制度について、営業権はその帳簿価額が1,000万円未満であっても、時価評価することとされました。
- 欠損金額の切り捨て等を判定する際の支配関係5年継続要件について一定の見直しがされます。
- その他所要の措置を講じることとされます。
10.大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し
外形標準課税適用法人に係る法人事業税の所得割について、令和4年4月1日以後開始事業年度より、年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率及び年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率を廃止するとともに、これらの部分の標準税率を1%とする等の所要の措置が講じられることとされました。
11.適格請求書等保存方式に係る見直し
適格請求書等保存方式について次の見直しがされます。
- 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができること等適格請求書発行事業者の登録に係る所要の措置を講じることとされました。なお、この適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除きます。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各期間については、事業者免税点制度を適用しないこととされます。
- 仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとされます。
- 区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用を受けることができることとされます。
- その他所要の措置を講じることとされます。
12.子会社株式簿価減額特例の見直し
子会社株式簿価減額特例について、次の見直しが行われます。
- 適用除外要件(特定支配日利益剰余金額要件)の判定にあたり、子会社の対象配当等の額に係る決議等の直前事業年度終了の日の翌日からその対象配当等の額を受けるまでの期間内にその子法人の利益剰余金の額が増加した場合その他一定の要件を満たすときは、一定の書類保存をしている場合に限り、直前事業年度末の利益剰余金の額に期中増加利益剰余金額を加算することができることとされます。
- 適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用いた本制度の回避を防止するための措置(適用回避防止規定)について、一定の見直しがされます。
- その他所要の措置を講じることとされます。
13.スキャナ保存制度、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置の整備
国税関係書類に係るスキャナ保存制度及び電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間内に国税関係書類に係る電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ(現行:一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ)を付すこととされました。
-
※₁ 令和4年4月1日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用されます。
※₂ 令和4年4月1日から令和5年7月29日までの間に保存する国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件については、現行のとおり、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付与することを可能とする経過措置が講じられます。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、法人税等に係る保存義務者が令和4年1月1日以後に行う電子取引につき、現行の制度では電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って電磁的記録により保存することが必要とされておりましたが、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、納税地等の所轄税務署長が電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示等の求めに応じることができるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置が講じられます。
以上が簡単な概要となります。実務上の不明事項や疑問点がございましたら是非当社までお問い合わせください。
税理士法人令和会計社
Email info@rwk-tax.com